弊社ショールーム竣工に向けて、とても良い会社との出会いを提供して頂いたツクリンクさんでしたし、セミナーを開いてくれるとのお話を斎藤氏より頂いたので2017年2月に有料会員になりました。
しかし、セミナーの準備の動きは皆無でしたので無料会員との違いが無いと直ぐに判断し、有料会員を1カ月で解約することにしました。
ところが、ツクリンク社の返答は残存期間の違約金を要請する以下のメールでした。
ツクリンクのメールは文面の丁寧さとは裏腹に弁護士を盾にした脅しのような内容でした。
1.2017年2月21日に相模断熱より一時退会する旨【ツクリンク】HPから送付(以下は【ツクリンク】からの自動受付メール)
【ツクリンク】お問い合わせを受け付けました。
相模断熱 コンフィゾーン・ジャパン
様
ツクリンク運営事務局です。この度は、お問い合せいただき、誠にありがとうございます。
お問い合せ内容を確認次第、ご返答いたしますので、今しばらくお待ちくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。登録されたお問い合せ内容は下記のとおりです。ご確認ください。
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【アカウント名】:A5530
【お名前】:相模断熱 コンフィゾーン・ジャパン
【連絡先電話番号】:08047221522
【お問合わせ種別】:退会処理(内容に理由をご記入ください)
【お問い合せ内容】:とりあえず一時的に有料会員は退会したいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
建設業マッチングサイト ツクリンク URL:https://tsukulink.net/
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↓
2.2017年3月2日ツクリンク役員の斎藤実氏から電話があり、契約書には一年縛りで中途解約の場合は残金を払うよう明記してあるので解約はしない方が良い旨電話を頂く。
↓
3.斎藤氏からの電話を受け、翌日3月3日に相模断熱より以下のメールを送付したところ、 斎藤氏より弁護士に相談する旨返答を頂きました。
2017年3月3日 11:11 相模断熱よりツクリンクへ以下のメールを送信
ご担当者様
お世話になります。
前月、有料会員を3月からやめる旨お伝えしましたが、手続きの完了のご確認をお願いします。
昨日、貴社役員の斎藤様から電話を頂き、本件に関して電子的に交わした契約書には12ヶ月間の縛りが明記してあり中途解約は残存期間の料金を頂くと言われました。申し訳ありませんが、当方はそのような重要事項(一年縛りで解約時は残金を払う)の説明を受けておらず、今回は有料会員はやめさせていただきます。
相模断熱
⇃(同日、斎藤実氏より以下の返答)
相模断熱
柳田 様
お世話になっております。ツクリンクの斎藤です。
弁護士に柳田様の申し出の内容を確認の上、対応させていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。
斎藤
⇃(同日続いて、斎藤実氏より以下の返答)
相模断熱
柳田 様
お世話になっております。ツクリンクの斎藤です。
こちらで弁護士に確認したところ、法的根拠があるとの回答をいただきました。
どうしてもとなってしまうと法的措置を取らなくなってしまいますが、
できればそのような対応はしたくないと思っております。
ご活用いただく方向性でお話させていただけましたら幸いです。
何とぞご検討のほどよろしくお願いいたします。
斎藤
⇃(相模断熱から斎藤実氏へ以下の返答)
斎藤様
クラウドサインによる貴社の契約書はネットに表示された(一般常識的な)注記文面に、重要事項(一年縛りで解約時は残金を払う)が意図的に細かな文字の注記文面に埋まっております。
また、(斎藤氏の言う)契約書は(上述の通り言葉足らずで)電子的に生成されたもので、あたかも書面による通常の契約書のように装っています。
柳田
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これでメールのやり取りは終わりですが、
私が言いたかったことは、携帯のように1年縛りをするのであれば、最低でも当該重要項目(一年縛りのため中途解約の場合は残金を支払わなければならない)にチェックを入れさせる位の配慮は必要だということです。消費者はそのような重要事項を認識した上で契約を交わすべきです。
でなければ、今回のようにお互い得をすることはないと思います。
これが金融商品であれば銀行は金融庁から指導が即入ると思います。
経産省や消費者庁は本件をどのように思われるでしょうか...
P.S.
そういえば最近、お化粧品やサプリメントの1回のお試しを気軽にしてしまい、それ以後継続して商品が送られてきて料金請求をされるという被害が消費者生活センターに持ち込まれるケースが増えているそうです。
お試しで契約する時、契約書のすみにわからないように自動契約の事が書いてあり、
消費者が騙される事もあるので注意をするようにとテレビでも呼びかけておりました。
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