💖スカンジナビア航空の機内で放映されてたレインマンのテーマ曲、凄く素敵でした。
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2017年5月25日付けブログ「【ツクリンク】㈱ハンズシェアによる不当な対応に反論」で、契約時に重要事項の説明が十分なされていない問題を指摘しました。
その重要事項とは、「一年縛りのため、一年以内の途中解約時は1年分の会費を払わなければならない」という一文です。
実は、今日も関西の某建設会社様からツクリンクの解約の件で同様のトラブルを抱えていると電話を頂きました。
思えば、上記のブログを見て同様のご相談が相模断熱に4件程来ていたので、株式会社ハンズシェアさんは未だに重要事項(一年以内の解約時は1年分の契約料を払え)の説明を契約者に認識させていないようです。
なので、あまり蒸し返したくないのですが、再度この問題を取り上げることにしました。
上記のブログで私は、
「最低でも当該重要項目(一年縛りのため中途解約の場合は残金を支払わなければならない)にチェックを入れさせる位の配慮は必要」
と書きましたが、ツクリンクはチェックを入れるようにフォーマットを改善したようですが、契約者は認識せずチェックを入れ、後で解約したいと申し出てもチェックを入れているではないかと弁護士を盾に㈱ハンズシェアさんは反論しているようです。
くだらない項目を含めた複数のチェック項目の中に重要事項の項目を埋もれさせ、結果、契約者は当該重要事項を認識しないまま惰性でチェックを入れているのでは...
これでは、重要事項を相手に認識させたということにはならないと思います。
少なくとも、当該重要事項だけは目立つように大きな文字にしてチェックを2度入れさせ、文章は明確な短文(例:契約1ヵ月後の解約でも12ヶ月分の会費??万円を払わなければならない)等と表現し、第三者が見ても誰もが納得するようなプロセスであるべきだと思います。
というよりは、重要事項を認識していない事案が発生していること自体が、当該契約の問題だということです。
㈱ハンズシェアさんは、途中解約者がこのような重要事項を解約の申し出時に初めて認識したという事実が多数発生していることを、重く受け止めなくてはならないと思います。
今や一年縛りは、スマホの契約でも是正されています。
まして、途中解約が㈱ハンズシェアさんのビジネスモデルに多大な損害を発生させることがない限り、一年縛りは不条理としか思えません。
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柳田洋子 (木曜日, 23 2月 2023 22:07)
簾内様、コメントありがとうございます。
クレジットカードなどで自動引き落しになっていなければ、オレオレ詐欺対策と同様、シカトしては?
もし自動引き落しになっているのなら地域の消費者センターに相談してみてはいかがでしょうか?(消費者の立場で親身になってくれるか分かりませんが...)
2月6日のブログコメントで言及したご相談者様は徹底的に戦うと仰っていました。
私も、自身の体験から、ツクリンクの契約は重要事項を顧客に認識させているか否かの点において不十分だと思いますので、訴訟になればツクリンクにとって信用問題になると思います。
簾内 (火曜日, 21 2月 2023 22:21)
わたしも解約したいことを伝えましたが同じ回答でした。
申し込みしてから1週間もたたないで、キャンセルを申しいれました。
課金は3月からになります。
このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
柳田洋子 (月曜日, 06 2月 2023 22:29)
ツクリンクの問題で相談のメールが本日新たに来ました。
相談内容は、登録した翌日に解約の電話をツクリンクにしたところ、一度登録したら半年は料金が発生する旨利用規約に有りチェックを入れた?ので、1度も利用してなくても登録した以上半年分の料金を支払うよう要求され、とても困惑しているようでした。
ツクリンクさんの半年縛りは、その合理性や、契約時の当該重要事項の認知手法の正当性に多大の疑義があります、というより完全にブラックです。